- 外国人技能実習制度とは
- この制度は、外国人である技能実習生が日本で雇用契約を結び、出身国では修得が難しく、日本で修得ができる様々な技能等を出身国へ移転し、それにより自国の経済発展を担う『人づくり』を目的とした、1993年に制度化・創設された国際協力を推進する制度です。
- 対象となる職種
- 厚生労働省の「技能実習2号移行対象職種」によって、外国人技能実習生制度の対象となる技能実習は、80の職種と144種の作業と定められています。
- 受入企業が事前に準備しておくこと
- 技能実習計画を提出する際に、添付が必要な資料は多種多様に渡りますが、ほとんどのものは監理団体の担当者が手配するものです。
受入企業側は、以下の資料が必要です。
(1)登記簿謄本(原本)
(2)直近2事業年度決算書の写し(貸借対照表、損益計算書または収支県産所、確定申告書、納税証明書)
(3)役員の住民票写し(原本)
(4)技能実習指導担当者の履歴書
(5)技能実習指導担当者の健康保険の被保険者証などのコピー
(6)生活指導担当者の履歴書
(7)生活指導担当者の健康保険の被保険者証などのコピー
(1)~(3)は受入企業が法人の場合必要です。
なお、個人事業の場合は個人事業主の住民票写しと直近2事業年度の納税申告書写しが必要となります。
詳細につきましては、申請前に監理団体の担当者にお問い合わせください。
- 技能実習生の食事や住居などに関して
- 住居は、1人3畳以上を目安として実習実施者(受入先施設、事業所)様でご用意いただきます。
寝具・冷暖房機器・家電製品についても実習実施者(受入先施設、事業所)様で準備が必要です。
食事は、台所や調理場等の設備がある場合実習生が自炊します。
社員食堂などがある場合は、その食堂をご提供いただくという方法もあります。
※事前に実習実施者(受入先施設、事業所)様と実習生とで居住費や食費、水道光熱費などの費用負担について協議を行い取り決めます。
- 申込みから技能実習生が来日するまでの流れ
- 受け入れを決めて、現地での面接にて人選を行います。そこから4~5ヶ月程度は必要です。
- 人員選抜の流れ
- 送り出す機関によって、候補生とのテレビ面接を実施したり、また候補生の普段の生活の様子を収めたビデオなどを用意する場合もあります。
ですが、候補生と顔を合わせて直接話をすることができる現地面接を選ぶ受入企業が多いです。
受入企業の担当者が直接面接することによって、採用後の職種・処遇や実習環境が本人と合わないなどトラブルを未然に防ぐことができます。
なお、受入予定人数にもよりますが、現地面接を行う場合は、参加者は2泊3日~3泊4日程度の日数が必要になることが多いようです。
- 実習生の日本語のレベルに関して
- 実習生は、来日前に現地で日本語教育を受けている前提ですが、それぞれ個人差があるため言葉使いや会話の不便さは多少あるでしょう。
しかし、実習生はその不便さを少しでも克服するため一生懸命努力しますので、受入側も積極的に実習生とのコミュニケーションを取ることで、お互いの理解がより高まり、より深くなるでしょう。
- 受け入れにかかる費用について
- 渡航費、入国前後の研修費用、住居費(家賃・水道光熱費を含みます)、技能実習生の生活費、保険などです。
詳しい内容については、担当者にお尋ねください。各種ご相談も承ります。
- 導入してよかったこと
- 海外からの研修生や技能実習生は、現代の日本人に足りないとされる「やる気」や「根性」「忍耐力」をしっかりと持ってやってきます。
向上心に満ち溢れた若い実習生も多くいて、受入企業の担当者様からは、感想として「会社の中が活性化され、元々勤務する日本人社員にもいい影響を与えてくれた」と聞くケースも多いのです。
なお、入社してすぐ辞めてしまうというイメージがありますが、研修生や実習生の技能実習期間は3年間と決まっていますので、その3年間のなかで出身国のためにしっかり技術修得しながら勤めます。